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食品添加物不使用表示 ガイドラインで明確化/消費者庁

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パブリックコメント募集

消費者庁は、食品添加物の不使用表示について新たに指針となるガイドライン案を昨年12月22日に公表した。今年4月からの運用開始に向け、現在パブリックコメントを募集している。

食品添加物の表示基準は食品表示法により定められているが、これまで「無添加」「不使用」などの不使用表示に関しては基準がなく、運用例を示すQ&Aに記載されているものの具体例が示されずあいまいな表現であったため、明確化を望む声が多かった。そのため消費者庁は昨年3月に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会」を設置。12月までに7回開催した同会合で、事業者ヒアリングや消費者意向調査・市場調査報告などを行った。

同検討結果を踏まえたガイドライン案は、食品添加物の不使用表示が食品表示法に基づく食品表示基準第9条に該当するものとし、優良誤認や矛盾表現などを防止するための指針として運用する。また、容器包装資材の切り替えなど事業者に配慮し、特例として24年3月末までの経過措置期間が設けられた。

同ガイドラインでは違反表示例を10類型に分類し、具体例を挙げて違反理由を説明している(左表参照)。市販食品で特に多かったのは、類型1の「単に無添加とだけ表示」と類型2の「規定されていない用語の使用」。いまだに「人工甘味料不使用」「合成保存料無添加」といった表示を多々見かけるが、食品添加物においては天然と人工・合成を区別しておらず、表示用語からも20年7月に削除されている。

類型6の「健康・安全と関連付ける表示」は、不使用を理由に安全性などを強調することを禁止しており、消費者の約6割が食品購入時の判断基準にしている「食品添加物は危険」「無添加は安全」といった誤認払拭への期待も込められている。

一方で消費者庁は、実際に表示基準に違反するかどうかは「表示内容や商品特性で個別に判断する」としている。

また、食品表示基準は食品の容器包装への表示のみを対象としているが、販促用シールなど食品本体と一体化しているものは原則として対象となり、店頭POP・ポスター・WEBサイトなどでの表示は景品表示法での「優良誤認」などにあたるとして、違反とみなされる。

2022年1月10日付

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