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優良誤認などで131商品に行政指導/消費者庁

投稿日:2022年4月1日

認知改善謳う機能性食品に

消費者庁は3月31日、機能性表示食品の届出効果として「認知機能の維持」などとうたっている223商品のうち、インターネット(SNSやスマホアプリを含む)上での商品紹介等で「優良誤認」などの不適切表記があった115事業者131商品に対し、2月に改善指導を行ったことを明らかにした。

機能性表示食品は医薬品ではないため、病気・症状の治療や予防効果を標ぼうすることはできない。しかし、実際にはあたかも医薬品的治療効果があるかのように記載されている商品紹介文などが多く、そのため消費者庁では届出後の事後チェックとして一斉監視を実施。今回はインターネット表記のみが対象で、商品容器や外箱などは対象外としている。

その結果、医薬品的効果効能を得られるような表示や届出表示の一部を切り出した強調表現、届出された機能性の範囲を逸脱した表示などが記載されていた3事業者3商品には、著しく誤解を生じさせる優良誤認として景品表示法および健康増進法に基づき改善指導。そのほか112事業者128商品は健康増進法のみでの改善指導となった。また、機能性関与成分はイチョウ葉エキスやDHA・EPAが多く、形状はサプリメントが大半占めるもののお茶や乳酸菌飲料などもあった。

行政処分ではなく指導にとどめた理由について、消費者庁は「スピード感」と答えた。消費者から効果などに関する問い合わせが複数あり、処分は手続きに長期間要するため「急ぎ是正させることで診療機会を逸しないことを優先した」としている。同庁では消費者に向け、同日SNSで注意喚起を行った。

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